2012年5月3日木曜日

メディケアゲット!!!

オーストラリアにも健康保険証みたいのあって、メディケアって呼ばれてるんですけど、それを先月ゲットしました。

永住権(パーマネントビザ)を申請すると、書類受け取りましたみたいな内容の手紙かメールが届くんですけど、そこにメディケアに関する記述がちらっとあるので、その手紙をもってメディケアオフィスに行くとメディケアをもらえる流れらしいのです。

が!!

私がビザの申請をした時も、メールを受け取った時も、誰も申請して手紙を受け取った時点でメディケアがもらえるとは説明してくれませんでした。

通称デファクトビザと呼ばれるパートナービザは申請して、それから9-12カ月して審査を通った時点ではテンポラリー(一時的)ビザになるんです。
それから2年してもパートナーと一緒にいたら改めてパーマネント(永住権)になるんです。

で、こういうシステムだから、メディケアをもらえるのはテンポラリーが受理されてからだと思ってたんです。だって今のところは私はまだブリッジングビザなので。。。そんな人にはメディケアくれないだろうと思ってました。

そしたらビザが受理されたときではなく、ビザを申請した時点でメディケアに加入できるということが判明!!!

ビザを申請してから5か月もこのことを知らず、ずっとメディケアなしで過ごしていました。
くりぴことも「そろそろ外国人(メディケアを持ってない人)向け医療保険に加入したほうがいいよね~」と医療保険の資料なんかをもらって加入を考えていました。
メディケアを持ってない人は保険料もやっぱり高いです。
で、とりあえずもう一度メディケアの事を調べてみようと思い、ネットで調べていたら、なんかメディケア加入できそう?って事に気づいて、メディケアに電話したら「ああ、もうあなたの名前はシステムに登録されているので近くのメディケアオフィスに行って手続きだけすれば加入できますよ」と言われて「なぬーーーー!?」と言って早速近くのメディケアオフィスへ。

バスで10分ほどのショッピングセンターにメディケアオフィスがあったので、そこに行ってみました。

必要だったのは、

・パスポート 
・移民局からの手紙(メディケアについて書いてあるもの)
・申込書(メディケアサイトか各オフィスで入手可)

だけ。整理券を持って10分くらい待って、呼ばれたら窓口で申込書を書きました。
シドニー徒然草-ack email
パスポートなどをコピーされ、移民局の手紙はそのまま没収。
その場でレシート状のメディケアをもらいました。
「2-3週間したらちゃんとカードが届くのでそれまでにメディケアが必要になったらこのレシート使ってください。」と言われ、終了。

その後忘れたころにカードが郵便で届きました。
シドニー徒然草-Medicare


テンポラリービザの人は毎年更新が必要だそうで、永住権をすでに持っている人のメディケアと比べると色とかが微妙に違いますが、ちゃんとしたカードなのは一緒です。
そしてパートナーとデファクトとして役所で登録されていてもパーマネントビザが発行されるまではパートナーとは別々のカードになるそうです。その辺よくわからないんですけど。

ビザとか関係なく役所では事実婚として登録している私たち。
オーストラリアでは事実婚は正式な結婚と同じ効力を持ちます。事実婚でパートナーと離婚・死別した場合でも結婚していた場合と同じように遺産の相続・分割ができます。事実婚を正式に証明できるのは役所で登録することです。正式に登録してなくても事実婚は同居・銀行の共同口座・アパートの契約書など二人の名義のものをたくさん提出することで法的に事実婚を証明することは可能だと思います。
永住権を持つ人同士がデファクト(正式に役所で登録)になったらメディケアはどうなるんでしょう?きっと家族カードになるんでしょうね。じゃないと大変だよね。もし別々なら子供とかできたらどうするの?!

つまり、役所での登録内容によってメディケアの家族関係が決まるということですよね?
でも永住権を持ってない人は、パートナーとカードを共有するにはパートナー(永住)ビザが必要。
なんかややこしいな。だってビザの受理を待ってはいても事実婚として登録している事実は変わりません。たとえビザが受理されなかったとしても、事実婚であることは変わりません。
でもメディケアのシステム・カード上ではビザが受理されるまでは家族としては認められないわけです。なんか矛盾してるって思うのは私だけでしょうか?

ちなみに日本では「外国人でも外国人登録をして1年以上の滞在をすると認められる人は健康保険に加入する必要がある」そうです。生活保護を受けてなければですけど。
つまりビザとは関係なく1年以上の滞在予定(?)がある人は健康保険に入るってことでよね?
日本では事実婚は認められていませんし、外国人と結婚すると戸籍上では日本人同士が結婚する仕組みとは違った形で登録されると聞きました。外国人の配偶者は日本人の戸籍の下に備考に配偶者として記載されるだけで、正式に配偶者として別枠で載るわけではないそうです。(分かりやすい例が「ダーリンは外国人」に載ってました。)ということは外国人は正式に結婚しても保険証上では別々になる可能性があります。そのへんはよくわからないんですけど、少なくとも外国人の健康保険の加入の条件は永住ビザではないということです。

でもオーストラリアのメディケアの加入の条件は永住ビザ。(またはそれの審査中であること)
さらに審査中は、役所で登録して正式に事実婚と認められても、永住ビザが認められるまではメディケア上では家族として認められないという。。。なんとも理不尽な感じ。

うーん、よくわからないけど、ちょっともやもやな感じ。

ま、メディケアもらって医者に行くのも格段に安くなったからHAPPYなんですけど!やったー。

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